相続は、一生で何度も経験することではありません。
私たちが、今まで相続の相談を受けた方々で、亡くなる前に家族間で、きちんと話し合いが行われていたケースは、極めて稀です。
理由としては、ご両親がご健在のときに、相続の話をすることは憚れる雰囲気があるからでしょう。
そんな事情もあり、事前に専門家に相談しようにも、相談に行くのは難しいのが現実です。
また、相続発生後は、遺産の分割・名義変更・相続税の申告など、その内容は多岐にわたるため、うまく相続が行われるには、家族だけで解決することは、事実上不可能に近いのではないのでしょうか?
私たちは、今まで専門家として、様々な家庭の相続のお手伝いをしてきました。
これからも、皆さまの相続手続きが円満に終わるように、精一杯サポートいたします。
税金以外のことでのご相談やお手続きは、司法書士や行政書士と協力して対応いたします。
わからないことは、どうぞご遠慮なくお申し出ください。
ご葬儀が終わり一段落したら、遺産相続の手続きが必要になります。
まず、最初に確認すべきは『 遺言書 』があるかどうかです。
『 遺言書 』があれば、基本的には、その内容の通りに遺産を分割します。『 遺言書 』が無ければ、相続人が集まり、遺産分割の協議(話し合い)によって、遺産を分割します。
これを遺産分割協議といい、相続人すべてが合意しなければ無効となります。
また、一度合意した遺産分割協議は一方的には破棄できませんので、注意が必要です。
この遺産分割で『 誰が 』『 どの財産を 』『 いくら相続するか 』で、相続税の金額が変わってきます。
また、相続税が課税されるか、されないかは、法定相続人の数と遺産総額によって決まります。この遺産総額の金額の算定は相続税法で決められており、私たち税理士の専門分野になります。
まずは、財産の種類と金額、そして誰が相続人であるかを、明確にすることが必要です。
財産の種類(土地や預金や有価証券など)と金額が、ある程度わかった段階で、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
相談料は無料です。ご依頼頂くまで、相談料は一切頂きません。ご依頼後のご相談は、相続税の申告料金に含まれまていますので、何度でも納得がいくまで、ご相談ください。
お持ち頂きたい書類は、以下の通りです。
すべて被相続人(亡くなられた方)のものを、ご用意ください。
ここにあるのは、あくまで申告書に添付する書類の一部です。
面談後に追加の資料や公的書類を要求することがありますので、初回面談時には、ある分だけで結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、相続発生前の相談も対応しております。
過去にある相談では、次のようなことがありました。
などなど、相談内容は多岐に渡ります。
生前の相続対策は、お元気なうちでないとできません。高齢になりますと、病気で入院したり、認知症になってしまったりと、対策がとれないまま相続を迎えてしまう残念なケースが増えてきました。
また、政府は相続税の課税最低限を下げて、実質的な相続税の増税も検討しています。この機会に、ご相談頂ければと思います。
小泉会計は、相続のプロ集団である八王子相続相談ステーションのメンバーです。
八王子相続相談ステーションは、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ、5人の相続プロ集団です。
相続について「 何を 」「 どこへ 」相談したら良いのかわからない。
そんなお客様は、ぜひ当相談ステーションまでご相談ください。
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