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事務所概要

小泉会計事務所

〒192-0081
東京都八王子市横山町24番14号
マルベリーハウス3F

Tel:042-660-0510

駐車場あります。詳しくは交通案内をご覧ください。

交通案内

対応エリア

八王子市、日野市、昭島市、青梅市、あきる野市、福生市、羽村市、立川市、府中市、調布市、町田市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、西東京市、相模原市
及びその周辺地域

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一般の個人の方

①税務相談

税金についてわからないことは、税理士にご相談ください。税理士は税金についての唯一の国家資格であり、税理士以外の人が税務相談をすることは、例え無料であっても税理士法違反になります。これを無償独占業務と言います。

最近ではインターネットの発達により、たくさんの情報が氾濫しています。ご自身での申告が手に余るようであれば、お気軽にご相談ください。

簡単な内容の申告を、ご自身で申告をされる方は、最近は税務署でも丁寧に教えて頂けるので、税務署に行くのもありだと思います。


②確定申告

給与以外に収入のある方や還付金を受けたい方は、確定申告をする必要があります。
確定申告の期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。期限に遅れると加算税や延滞税などがかかりますので、遅れずに申告しましょう。
小泉会計では、確定申告のご依頼を受けております。ご依頼を頂ければ、申告書の作成から税務署への提出まで一切の業務を行います。

【例:確定申告の対象となる所得の一覧】
  • 不動産収入のある方
  • 不動産を売却した方
  • 年金収入のある方
  • 株式、外国為替証拠金取引(FX)
  • 住宅ローン控除
  • 医療費控除


③生前贈与

最近では、相続税の改正から生前贈与についての相談が急増しています。贈与については、相談者の年齢や家族構成及び財産の多寡によって、対策するべき方法や金額が変わってきます。また、本人たちが贈与と考えていても、いざ相続が起きた際には贈与と認められないケースも少なくありません。名義預金として判断されないためにも、経験豊富なプロに相談されることをお勧めします。

【例:贈与税の申告の対象となる贈与の一覧】

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税制度
  • 贈与税の配偶者控除
  • 住宅取得等資金の贈与


④相続税

小泉会計事務所は、相続税の申告件数が八王子エリアでトップクラスを誇ります。

税理士であれば、誰に頼んでも結果は同じだと考える方もいますが、実際のところそうでもありません。

相続税の申告は、事務所によってかなりの差があるのが現状です。なぜなら、提出される申告書の数と税理士の数を比べてみても、税理士一人あたりの平均の相続税の申告件数は、年間1~2件しかないからです。

この数字はあくまで平均の数字なので、相続専門の税理士法人であれば年間100件を超える事務所もありますし、逆に小規模な税理事務所であれば、数年に1度、相続税の申告をすることも珍しくないのです。

小泉会計事務所は、相続税の申告件数が年間30件近い件数があります。

どんなことにも共通しますが、経験が多ければ多いほどノウハウも蓄積されます。                 税理士の仕事は専門性の高いサービス業ですが、相続に関しては誰に頼んでも同じ結果とは、残念ながらなりません。

相続税の申告を依頼するのであれば、相続税の申告について慣れている税理士事務所を選択することをお勧めします。