税金についてわからないことは、税理士にご相談ください。税理士は税金についての唯一の国家資格であり、税理士以外の人が税務相談をすることは、例え無料であっても税理士法違反になります。これを無償独占業務と言います。
最近では、相続税の改正から生前贈与についての相談が急増しています。贈与については、相談者の年齢や家族構成及び財産の多寡によって、対策するべき方法や金額が変わってきます。また、本人たちが贈与と考えていても、いざ相続が起きた際には贈与と認められないケースも少なくありません。名義預金として判断されないためにも、経験豊富なプロに相談されることをお勧めします。
【例:贈与税の申告の対象となる贈与の一覧】
小泉会計事務所は、相続税の申告件数が八王子エリアでトップクラスを誇ります。
税理士であれば、誰に頼んでも結果は同じだと考える方もいますが、実際のところそうでもありません。
相続税の申告は、事務所によってかなりの差があるのが現状です。なぜなら、提出される申告書の数と税理士の数を比べてみても、税理士一人あたりの平均の相続税の申告件数は、年間1~2件しかないからです。
この数字はあくまで平均の数字なので、相続専門の税理士法人であれば年間100件を超える事務所もありますし、逆に小規模な税理事務所であれば、数年に1度、相続税の申告をすることも珍しくないのです。
小泉会計事務所は、相続税の申告件数が年間30件近い件数があります。
どんなことにも共通しますが、経験が多ければ多いほどノウハウも蓄積されます。 税理士の仕事は専門性の高いサービス業ですが、相続に関しては誰に頼んでも同じ結果とは、残念ながらなりません。
相続税の申告を依頼するのであれば、相続税の申告について慣れている税理士事務所を選択することをお勧めします。